2013年03月24日 プロローグ
Mr&MrsTJ様セカンドハウス プロローグ
建築基準法
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、・・・以上のものをいう。
第四十三条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。
まー、アタリマエのように思われるかもしれませんが、
中々、そうでない場合もあります。
お客様から、土地謄本のコピーをもらい、現地を確認すると、
この道、建築基準法の道路じゃないな、
側溝もない、道幅も苦しい、「現に立ち並んでも」いない
建てるの無理違う、というのが最初の感想。
ところがよく調べてみると、
公図にも載っている昔からの道で、
この道にしか通じていない、道路位置指定が許可されていた。
当時、42条2項道路として認められていたという証左。
何とか、作業を進めるメドがたったのは、半年前のことです。
このブログ以外に、弊社ホームページには下記のようなコンテンツがあります。
そちらの方もご覧頂ければ幸いです。
◎1級建築士本田明のブログ
日々の仕事に関わること、建築関係のニュースで感じたこと、建物探訪などを、思いつくままに。
◎身の廻り、マキノ・高島・若狭 地域情報
私の会社の周辺の滋賀県マキノを中心とした、地域の情報などをブログ形式で書いています。
◎実績一覧掲載中
今まで携った建物を1棟ずつ紹介しています。新たな完成物件がある毎に更新します。
◎スタイルorパーツで見る
建物の外観別(和風・モダン等)や部位別(広間・デッキ・水廻り等)に分けて、写真&解説を。
◎湖西マキノ雪便り
自宅近くの積雪状況を、逐次掲載。冬、お車で当地来訪の折のご参考なればと、思っています。
建築基準法
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、・・・以上のものをいう。
第四十三条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。
まー、アタリマエのように思われるかもしれませんが、
中々、そうでない場合もあります。
お客様から、土地謄本のコピーをもらい、現地を確認すると、
この道、建築基準法の道路じゃないな、
側溝もない、道幅も苦しい、「現に立ち並んでも」いない
建てるの無理違う、というのが最初の感想。
ところがよく調べてみると、
公図にも載っている昔からの道で、
この道にしか通じていない、道路位置指定が許可されていた。
当時、42条2項道路として認められていたという証左。
何とか、作業を進めるメドがたったのは、半年前のことです。
このブログ以外に、弊社ホームページには下記のようなコンテンツがあります。
そちらの方もご覧頂ければ幸いです。
◎1級建築士本田明のブログ
日々の仕事に関わること、建築関係のニュースで感じたこと、建物探訪などを、思いつくままに。
◎身の廻り、マキノ・高島・若狭 地域情報
私の会社の周辺の滋賀県マキノを中心とした、地域の情報などをブログ形式で書いています。
◎実績一覧掲載中
今まで携った建物を1棟ずつ紹介しています。新たな完成物件がある毎に更新します。
◎スタイルorパーツで見る
建物の外観別(和風・モダン等)や部位別(広間・デッキ・水廻り等)に分けて、写真&解説を。
◎湖西マキノ雪便り
自宅近くの積雪状況を、逐次掲載。冬、お車で当地来訪の折のご参考なればと、思っています。
Posted by
honda
at
02:33
│Comments(
0
) │
Mr&MrsTJセカンドハウス