上-最後まで決まらずに残っていた道路側の窓の形状ですが、施工が完了しました。
左-玄関ポーチ部分の施工状況
◎誤解があるといけませんので一言
この工事現場は都市計画区域外で、確認申請を提出する必要がありません。
誠実に設計及び工事をする限りにおいて、設計の変更は問題ないものです。
申請事務手続き上煩雑になることがなかったので、この部分だけは、現物の形がそこそこ出来てから最終確認したいとのお客様のご意向により、そういう段取りになりました。
防水シートを張った段階で、お客様に部屋の中からと外観をご確認いただき、
開口が取れる範囲を説明させていただいて、窓を決定しました。
確認申請が必要な大半の地域では、このようなことをすることが、
困難又は非常に煩雑な事務手続きが必要になりました。
設計及び工事の実務を行っている私としては、
昨年の建築基準法の改正による確認申請の手続きは、あまりに硬直的過ぎ
設計者や工事施工者が困るだけでなく、お客様のためにならない部分も多いように感じています。
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